あなたは今、介護士の仕事をしながら子どもを授かった場合、
「このお仕事と、どう向き合えば良いのか・・・」と悩んでいませんか?
介護士は、重労働であり、精神的なストレスも少なくありませんよね。
私も子どもができたとき、重労働の施設勤務だったので、妊娠初期からとても不安でした。
部署によれば身体介護があり人ひとりの体重を抱えるのですから、不安や心配は当然です。
私も「職場に迷惑をかけずに、どうにか妊娠・出産を乗り切る方法はないか?」とすごく悩みました。
今回は妊娠、出産を控えている方に向けて、仕事をしながら妊娠・出産を乗り切る方法をまとめてみました。
妊娠がわかったときにやるべきことは?
妊娠した時が分かったとき、最初にすることは報告です。
報告のタイミングってすごく悩みますよね。
一般的には、妊娠の報告のタイミングは、悪阻がある方は「なるべく早めに」と、言われています。
他には「心拍が確認とれてから」中には「安定期に入ってから」という事も多く耳にします。
介護士のお仕事で一番気を付けたいことは、身体介護が必要である場面が多いと言う事です。
妊娠の報告は、悩む前にすぐ相談しよう!
身体介護は人を抱きかかえたり、移動させたりとかなりの荷重労働となります。
特に身体介護が多い部署に配属されている方は、妊娠がわかった時点で、すぐに上司に報告しましょう。
そして、上司から勤務調整を担っている職員に併せて報告相談をしましょう。
妊娠初期は流産が起こりやすいです。
流産を防ぐためには、体への負担を軽減させることが必要になります。
早く妊娠を伝えることで、赤ちゃんと自分の体、そして心を守ることができるのです。
早く伝えることで職場にもメリットがあります。
上司は今後の職場の体制を考えなければなりません。
報告が早いほど、その対応が早くできるというわけです。
上司と相談しながら、今のタイミングであれば、どの配属の職員まで理解を求めるか。
また、どの業務なら負担なくできるかを、まずは一緒に検討してもらいましょう。
前例がなくて相談しにくい・・・。と感じたら
女性職員が多い職種ですが、職場自体が妊婦と仕事することが初めての場合もあります。
前例がなくて「相談しにくい・・・」と感じる事もあるかもしれません。
しかし、そこは勇気をもって相談しましょう!
そのかわり、今の自分が、何ができるのか、最大限の事を考え伝えてみましょう!
まずは、自分で考え、伝えることが大事です。
周りには心もとない言葉を言う方もいることでしょう。
「私の時代はこうだった!」
「妊娠は病気じゃない!」
マタハラか!と言い返したくなるような冷たい言葉を言われる方も中にはいるかもしれません。
でも、その言葉に惑わされないでください。
無理をして赤ちゃんに何かあっても、誰も責任をとってくれません。
自分の体と心だけが、とても苦しくなります・・・。
赤ちゃんと自分の体を守れるのは自分しかいません。
母として勇気を持ちましょう!
ただし、伝え方は十分に気をつけ、お互い円滑にお仕事ができるよう、言葉や行動に配慮しましょう。
ご自身が配慮できると、快くフォローしてくれる方もたくさんいらっしゃるはずです。
その気持ちに対しては、常に感謝の気持ちを忘れずに。
決して「妊婦なんだし当たり前!」と、ふんぞり返った気持ちでいてはいけません。
少なからず態度に出て相手にも伝わりますからね。
介護はチームワークが大切です。
妊娠中のお仕事で気を付けることは?
先ほどお伝えした通り、今の自分が、何ができるのか、最大限の事を考えることが大事です。
配属先や悪阻の体調で変わりますが、比較的こなしやすい業務は次の通りです。
- 介護記録
- 身体介護のサポート(抱える職員のサポート)
- 備品の整理(排泄介助や入浴介助の準備等)
- 見守り
- 掃除、洗濯
- 食事介助(配膳・片付け含む)
- 水分補給
- トラスファーを必要としない身体介護(誘導や入浴時の着脱、無理のない程度の排泄介助など)
- 洗顔、口腔ケア
- バイタル測定
- 動きの少ないレクリエーションや体操の司会
どうでしょうか?あなたの職場でも、できそうなことがありますか?
他にも、できそうな事はありませんか?
「何をすれば良いかわからない!」という方は上司や、先輩に相談してみましょう。
ご利用者さまとの関わり方
妊娠中のご利用者様との関わり方については、いろいろ考え方があるかもしれません。
ご自身が、報告しなくて良いと考えれば、言う必要もありません。
しかし、あえて報告することで、コミュニケーションがとても円滑にいくこともあります。
まずは、上司とご利用者様に対し、どの程度伝えていいのか相談してみましょう。
お腹が大きくなれば、自然とわかる事ですが、流産等の不安があるため、妊娠初期が大事です。
あなたを必要とするご利用者様が、
「あなたに介助してほしい」
「あなたにしか頼めない」
と、思っている場合には説明の必要性も出てきます。
実は、これが「お仕事(介護)と向き合う」という一番大切な事になります。
日常業務は、あなたの代わりに努めてもらえる事はたくさんあるでしょう。
しかし、ご利用者様一人一人との対人援助として、あなたの代わりはいません。
「ご利用者様」対「あなた」なのです。
事業所として、どのようにご利用者様に対応していくのかは、自己判断せず、必ず上司に相談しましょう。
私の経験上ですが、赤ちゃんがお腹にいる事は、ご利用者様からとにかく喜ばれ、とても周囲を明るくしてくれます!
ただし、未婚の方や実子が望めなかった方、出産で悲しい経験をされている方もご利用者様の中にはいらっしゃいます。
その辺の配慮ができれば、なお良いですね。
ここでもやはり、言葉や行動に注意しましょう。
体調が著しく悪く仕事の継続が難しいと感じたら?
悪阻だけではなく、時には仕事にドクターストップがかかる事もあります。
悪阻の辛さは本人しかわかりませんし、体を休ませてあげる事が出来るのもご自身です。
どうしても、職場に伝えることが難しいときは是非使ってほしい制度があります。
「母性健康管理指導事項連絡カード」
このカードの存在をご存じでしょうか?
職場の後輩が、悪祖からくる栄養失調でドクターストップがかかり、長めの療養が必要と判断された時に、職場に提出していました。
これは、厚生労働省が定める連絡カードになります。
主治医等がおこなった指導事項の内容を、女性労働者から事業主へ的確に伝えるためのカードです。
事業主は、母子連絡カードの記載内容に応じ、男女雇用均等法第13条に基づく適切な措置を講じる義務があります。
詳しいことが説明してあるHPを載せておきますので、ぜひご活用ください。
これは、本当に働く女性の強い味方となってくれますよ!
もしもの時の傷病手当金は心強い味方
産休に入る前に、例えば、切迫早産や悪阻の悪化等で予期しない休みを取らざるを得ないときがあるかもしれません。
公休や、有給がない場合って、ちょっと不安になりますよね。
その時は、職場で加入している健康保険から、条件を満たせば傷病手当金の対象になります。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと(仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断される。)
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けない
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
が、条件となっています。
もしもの時は確認をとり申請してみましょう!
参考資料:傷病手当 健保
出産・育児休業はどうなる?
出産・育児に伴う「お休みってもらえるの?」と不安になりますよね。
またお休みがあったとしても、その時の給与は無給なのか?有給になるのか?
こちらで詳しく説明していこうと思いますので、ご参考にしてくださいね。
まずは職場規定を確認しよう!
あなたが働いている職場の規定は把握されていますか?
そこに、産前産後休業や育児休業の制度、妊娠時に受けることが可能な制度が記載されているかと思います。
なければ、上司に確認しましょう。
気を付けてほしいのが、産後の育児に伴うお休みには「育児休暇」と「育児休業」の2種類あると言う事です。
「休暇」とは、単発に休むことを指し、「育児休暇」とは会社独自の制度となります。
また「休業」とは、連続して長期のお休みを指し、「育児休業」とは法律で定められた制度です。
会社の規定と、国が定める規定や制度を勉強して、上手に活用することをお勧めいたします。
うまく休業制度を利用しましょう。
休業中の給与は?
休業中の収入ってすごく気になりませんか?
残念なことに、休業中は会社から給与はでません。
私はお仕事を続けるか、辞めるか悩んだ時に、最初に頭をよぎったのは、
「収入が減ることは困る」という事でした。
これって、切実な悩みじゃありませんか?
出産・育児休業に関連して、健康保険制度や雇用保険制度を利用し、給付金を申請することができます!
同じ悩みの方も多いと思いますので、ぜひ参考にしてもらえればと思います。
出産育児一時金がもらえる
健康保険に加入している被保険者が子どもを出産した時に、支給されます。
また被扶養者が出産した時は、「家族出産育児一時金」と言う名称で、被保険者に支給されます。
- 給付額:一児につき42万円(双子の場合は82万円)支給
- 産科医療保障制度に加入している医療機関等で出産した時に限る。
- それ以外の医療機関で出産した場合は金額に違いが出ますので病院に確認する。
参考資料:出産育児一時金 健保
出産手当金が出る
会社の健康保険に加入している被保険者が、出産のために仕事を休み、
出産の日(出産が遅れた場合は出産予定日)以前42日(双子以上は出産日以前98日)から、出産後56日までの期間で、
給与を受けられない場合に支給されます。
- 給付額は:休業1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額
- 支給開始日以前に継続した12ケ月の各月の標準報酬月額を平均した額を30日で除した額に3分の2を乗じた額で計算
- 出産手当金の対象は、女性に限られる。
参考資料:出産手当金 健保
出産手当金は、職場の健康保険に加入している本人が対象となります。
したがって、ご主人の扶養に入っている方や、国民健康保険加入者は対象ではありません。
必ず給付金がもらえるわけではありませんので、注意してください。
育休中は育児休業給付金がもらえる
1歳(延長自由に該当する場合は最長2歳)に満たない子を養育するために育児休業を取得するとき、
一定要件に該当する雇用保険の被保険者に対して支給されます。
- 給付額:休業開始時賃金日額×支給日×50(育休開始後180日までは67%)
- 休業開始時賃金日額とは、休業開始日の前日(産休を取得した被保険者が育休を取得した場合は、原則として産休開始前から)6ケ月間の賃金額の合計を180で割ったもの
- 育児休業給付は、支給要件に該当する男性も対象となる。
ただし、育児休業給付金は該当する方のみ受給可能となる制度です!
受給するには、雇用保険加入者であり以下の条件が適用される方のみ、育児休業給付金の受給対象となります。
- 休業開始時に、同一事業主のもとで1年以上雇用が継続していること。
- 同一事業主のもとで、子どもが1歳6ケ月までの間にその労働契約が満了することがあきらかでないこと。
- 休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ケ月以上あること。
以上を満たしていれば、受給が可能となるので、必ず確認しましょう!
休業を取れたとしても、必ず給付金がもらえるわけではありませんので、注意してください。
参考資料:育児休業給付金 厚生労働省
まとめ
妊娠出産は、本当におめでたいことで周囲を明るくさせてくれますよね!
小さな不安が大きな不安に変わる前に、まずは
- わかった時点で報告(体を守ることになる)
- 自分が、できる業務を考える
- 周囲の職員の理解を得る
- ご利用者様への対応方法を考える
- 体調が悪いときは、母子健康管理指導事項連絡カードを活用する
- 利用できる制度を勉強し活用する(産前産後休業や育児休業の制度)
- 休業中の手当(社会保険制度・雇用保険制度)を知る
ことが大事になります。
ぜひ、職場の理解をえて、周りに上手に甘えながら、お腹の赤ちゃんと自身の体を守ってくださいね。
お仕事を上手に切り抜け、ぜひまた介護業界に復帰して、この業界にお力添えをいただきたいと願っております。
赤ちゃんは高齢者の方に元気を与える素晴らしい宝ですよ!
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